「M&A」サポート業務

『経済産業省/中小企業庁』認定《M&A支登録機関》

 

 当社「株式会社ルネッサンス」は、経済産業省/中小企業庁から認定をうけた《M&A支援登録機関》です。

 《M&A支援登録機関》は、「中小M&Aガイドライ」の遵守を義務づけられております。

 当社「株式会社ルネッサンス」は、この「中小M&Aガイドライ」遵守を継続することを宣言いたします。

 

(以下にPDFファイル資料として、上記に関する参考資料を添付しております。↓)

 

中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について
当社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録をうけている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
IMG_20231011_0002.pdf
PDFファイル 2.6 MB
「(別紙)遵守事項一覧」
こちらのPDFファイル資料は、《登録M&A支援機関》が遵守すべき「中小M&Aガイドライン」をチェックリスト形式でまとめてわかりやすく表示したものとなっております。
IMG_20211126_0002.pdf
PDFファイル 2.6 MB

【スキルの紹介】

 

「一般社団法人金融財政事情研修会」(通称『きんざい』)の主催の金融業務検定試験の合格により《事業承継・M&Aエキスパート》の認定をうけております。

(認定番号 2E31801265)

【M&Aのイメージ例】

吸収合併

代表的な「吸収合併」について、図によりご紹介いたします。

 

【一般的イメージ】

 

「M&A」というと、一般的にイメージされるのは、左に掲げる図式ではないでしょうか?

 

こちらは、「吸収合併」といわれるものです。

 

左の図をみていただきますと、「A社」が「B社」を吸収合併するイメージとなっています。

 

この場合の、「A社」は合併会社と呼ばれ、「B社」は被合併会社と呼ばれます。

 

  

                (↓)

 

上の図をもっと分かりやすくいたします。

 

 「A社」および「B社」には、それぞれに株主がいます。

 

そこで、合併会社である「A社」の株主、被合併会社である「B社」のまぶ主を、それぞれの会社の横に示したものが、左の図です。

 

この場合の、「A社」の株主を(A社株主)、「B社」の株主を(B社株主、)としておきます。

 

 

                                 (↓)

 では、実際に「吸収合併」のケースにあてはめて、図で見てみましょう。

 

左の図のように、「A社」は「B社」の資産・負債を受け入れるとともに、(B社株主)に対して「A社」の株式を交付することになります。

 

株式を交付しますので、その対価である発行価格が資本金(増資)となります。

 

「A社」の株式の交付をうけた(B社株主)は、これで「A社」の株主となります。

 

なお「B社」は消滅させます。

 

〔経理上の処理〕

上の例のごとく「吸収合併」のケースでの経理処理は、一般的に次のようにおこないます。

 

(借方)[諸資産]×××××円     (貸方)[諸負債]×××××円

    [のれん]×××××円         [資本金]×××××円

 

※[諸資産]および[諸負債]は、上の例では[B社]の資産および負債を時価でうけいれますが、そのそれぞれの評価額で計上することとなります。

[資本金]は、増加資本金として発行株式の価格とします。

※貸借の差額を[のれん]として計上します。よって、[のれん]が(貸方)にくるケースも当然考えられます。

 

「M&A」の大まかな流れ

①売り手側:「M&A」の方針を決定⇔買い手側:「M&A」の方針を決定

売り手側:買い手の情報収集⇔買い手側:売り手の情報収集

マッチング:売り手側⇔買い手側

④「基本合意契約」の締結:売り手側⇔買い手側

⑤「買収監査」(デューデリジェンス)の実施:買い手側のほうで実施(弁護士・公認会計士・税理士などへ依頼)

⑥「最終契約」の締結:売り手側⇔買い手側

 

「M&A」の主な手法

①株式購入・増資

②株式譲渡

③株式交換

④株式移転

⑤合併

⑥事業譲渡

⑦会社分割

 

「M&A」のメリット・デメリット

事業承継を目的とした「M&A」のメリット・デメリットには、次のような事項が考えられる。

《メリット》

一般的に、従業員の雇用の継続をすることができるとされている。

創業者は創業者利潤の獲得が期待できる。

③創業者は、株式売却によって得られた資金によって、金融機関からの借入金の返済が可能となるケースが多い。

④経営者は、一定手続きを修了し引退することとなると、時間を余暇などへ向けることができ、充実したセカンドライフをおくることができる。

《デメリット》

①「M&A」は第三者との交渉であるため、成約に至るまでは不確定要素が多分にある。短期間で制約にいたる保証はなく、長期にわたる可能性も否定できない。時間的にも予測がたちにくいといえる。

②売り手の希望の条件(株式の買収価格、従業員の雇用、などの諸条件)をみたす買い手を見つけるのが困難。

③買い手により「買収監査」が実施されたとしても、売り手は契約によって表明責任や損害賠償責任を負うケースもありえる。